成年後見・財産管理等


・一人暮らしの母親が訪問販売等で不要な物を買ってしまう。

・息子に知的障害の疑いあり、両親が亡くなった後が心配。

・寝たきりの両親からお金や財産の管理を頼まれた。

判断能力の不十分な方々を保護し、財産管理や身上監護を通して支援するのが成年後見制度です。 成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

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・法定成年後見制度

法定成年後見制度は、すでに判断能力が不十分となられた人を対象にします。
病気や事故等によって判断能力が不十分になられた人(認知症高齢者や知的障害者、精神障害者など)のために、財産(不動産や預貯金など)を管理したり、契約(介護サービス契約や施設への入所に契約など)を結んだり、遺産分割協議書において本人の代理人になったりするために、本人かその家族(身内)の申し立てにより家庭裁判所で後見人等が選任されます。

法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。

・後見

本人の判断能力がほとんどない場合。
たとえば、買い物に行ってもつり銭の計算ができず、必ず誰かに代わってもらうなどの援助が必要な人がこれにあたります。

・保佐

本人の判断能力が著しく不十分な場合。
たとえば、日常の買い物程度ならばひとりでできるが、不動産の売買や自動車の購入などの重要な財産行為をひとりですることが難しいと思われる人がこれにあたります。

・補助

本人の判断能力が不十分な場合。
たとえば、自動車の購入などもひとりでできるかも知れないが、不安な部分が多く、援助者の支えがあった方が良いと思われる人がこれにあたります。

ケースによって異なりますが、家庭裁判所への申し立てから後見人等が決まるまでの期間は3ヶ月前後と思われます。

・任意後見制度

任意後見制度とは、ご本人が元気なうちに、財産や身のまわりのことを引き受けてくれる「後見人」を自分で選んでおき、将来、判断力が低下してきた時に、財産や権利を守ってもらおうという制度です。

ただし、この制度を利用するためには、ご本人にきちんとした判断能力があるうちに、後見人になってもらう予定の人と公正証書契約を結んでおく必要があります。

将来ご本人の判断能力が不十分になったときに、
その契約に基づいて予定された人(任意後見人)が本人を援助することになりますが、この契約は、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任したときから、その効力が生じることになります。